外国人技能実習制度の概要

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習生受け入れの方式(団体監理型)

技能実習制度の区分と在留資格

技能実習制度の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。

団体監理型
入国1年目(技能等を修得) 第1号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第1号ロ)
入国2・3年目(技能等に習得) 第2号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第2号ロ)
入国1年目(技能等を修得) 第3号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第3号ロ)

技能実習生の入国から帰国までの流れ

技能実習生の人数枠

第1号(1年間) 第2号
(2年間)
優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の
2倍
基本人数枠の
2倍
基本人数枠の
4倍
基本人数枠の
6倍
自習実施者の常勤職員数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人〜300人 15人
101人〜200人 10人
51人〜100人 6人
41人〜50人 5人
31人〜40人 4人
30人以下 3人