中国の技能実習生の帰国にあたっての注意点

駐日中国大使館から、5月30日(当日を含む)より日本から中国へ直行便を利用して帰国する場合については、下記のHPに掲載されている方式に変更すると発表されましたので、お知らせします。
日本語:http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202205/t20220505_10681667.htm
中国語:http://jp.china-embassy.gov.cn/chn/tztgnew/202205/t20220505_10681663.htm
新しい方式の概要は以下の通りとなります。詳細は、上記の駐日中国大使館HPをご覧下さい。

<未感染者>
1回目のPCR検査/搭乗予定日2日前/指定検査機関(注1)
(注1)中国大使館・各総領事館HPに掲載されている。
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2回目のPCR検査/搭乗予定日24時間前/特別指定検査機関(注2)
注2)上記URLの中国大使館HPに記載されている12機関(東京・千葉・神奈川・埼玉)。
1回目と同じ検査機関は認められない。
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健康コードの申請
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搭乗前の迅速抗原検査/出発時刻の12時間前(注3)/指定検査機関(注1)
(注3)出発時刻が0:00~13:00の場合は、搭乗前日の13:00以降の検査も認める。
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グリーン健康コード+迅速抗体検査陰性証明書を持参して搭乗手続(注4)
(注4)迅速抗原検査の検査報告書は健康コード等の申請不要、搭乗時に航空会社が確認。

なお、迅速抗原検査で陽性になった場合は、渡航スケジュールの変更と1週間以内のPCR再検査(鼻咽頭検査のみ可)、検査結果の送信(送信先はhesuanjapan@163.com)が必要になります。詳細は、上記URLの中国大使館HPをご覧下さい。

<既感染者>
これまでの肺部検査と事前審査はなくなりましたが、完治確認のために指定検査機関における2回のPCR検査(3日以内24時間間隔空ける、同一機関でも可)と、PCR検査の翌日より最低2ヶ月の健康観察が求められます。詳細は、上記URLの中国大使館HPをご覧下さい。