在留資格「特定技能」

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受け入れが可能となりました。この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応 するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行っても人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

在留資格「特定技能」の種類

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号 特定技能2号
技能水準 相当程度の知識又は経験を
必要とする技能
熟練した技能
日本語能力水準 ある程度日常会話ができ、生活に
支障が無い程度を基本とし、
業務上必要な日本語能力
-
在留期間 通算で5年を上限 在留期間の更新が必要
家族の帯同 基本的に不可 可能
受け入れ分野(特定産業分野) 14分野 2分野

特定技能1号での受け入れ14分野

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能2号での受け入れ2分野

建設、造船・舶用工業

「特定技能1号」での受け入れのイメージ

業所所管省庁が定める試験等を受けて入国する場合

業所所管省庁が定める試験等を受けて入国する場合の流れ

技能実習修了者が試験等を免除され「特定技能1号」の在留資格で就労する場合

技能実習修了者が試験等を免除され「特定技能1号」の在留資格で就労する場合の流れ